国 及び地方公共団体は、医療的ケア児 及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児に対し医療的ケア その他の支援を行うことができる人材を確保するため必要な措置を講ずるものとする。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
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令和三年法律第八十一号
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第二十条 # 人材の確保
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号