国 及び地方公共団体は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう、医療的ケア児が在籍する学校に対する支援 その他の必要な措置を講ずるものとする。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
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令和三年法律第八十一号
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第十条 # 教育を行う体制の拡充等
@ 施行日 : 令和三年九月十八日
( 2021年 9月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十一号
学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な医療的ケア その他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保を図るため、介護福祉士 その他の喀痰吸引等を行うことができる者を学校に配置するための環境の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。