この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
医道審議会令
平成十二年政令第二百八十五号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年政令第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
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この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
二
号
第一条、第十条 及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から 附則第五条までの規定
公布の日
第二条から 第五条まで、第七条 及び第八条の規定
整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日