南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第三十三条 # やむを得ない事由がある行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

法第二十四条第二項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 号

南極地域にある建築物 又は船舶、航空機、車両 若しくは発電機 その他の機械であって、南極地域における生活に必要なものを維持 又は修理するために緊急時においてやむを得ずする行為

二 号

次の各号いずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時においてやむを得ずする行為

南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態

南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態 又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態

南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位 若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態

南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地 又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる事態 その他のその種の個体の生息状態 又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態

南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態

2項

法第二十四条第三項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第五の報告書により行う。