南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第五章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和三年九月二十二日 ( 2021年 9月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年環境省令第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 09時15分


1項

法第二十四条第二項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 号

南極地域にある建築物 又は船舶、航空機、車両 若しくは発電機 その他の機械であって、南極地域における生活に必要なものを維持 又は修理するために緊急時においてやむを得ずする行為

二 号

次の各号いずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時において やむを得ずする行為

南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態

南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態 又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態

南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位 若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態

南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地 又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度に その種の個体の数を著しく減少させる事態 その他の その種の個体の生息状態 又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態

南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態

2項

法第二十四条第三項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第五の報告書により行う。

1項

法第二十六条第二項の証明書の様式は、様式第六のとおりとする。

1項

この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 又は その事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。