南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第三十五条 # 書類の経由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 又は その事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。