この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 又は その事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
第三十五条 # 書類の経由
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正