南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第六条 # 南極哺乳類

@ 施行日 : 令和三年九月二十二日 ( 2021年 9月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年環境省令第十四号による改正

1項

法第三条第十号の環境省令で定める哺乳綱に属する種は、別表第二に掲げる種とする。