南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第十一条 # 南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

の行為の区分はの上欄に掲げるものとし、の行為の目的はの上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、の条件はの上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。