南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第十七条 # 公告する事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

法第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

法第六条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項

二 号

申請書 及び法第六条第三項に規定する図書の縦覧の場所

三 号

法第九条第二項の意見書の提出方法、提出期限の日時 及び提出先

四 号

その他 環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項