南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第十九条 # 行為者証の交付等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

法第十一条第五項の規定による行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書により行う。

2項

法第十一条第五項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第三のとおりとする。

3項

法第十一条第六項の規定による行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環境大臣に提出して行うものとする。

一 号

申請をしようとする者が主宰者である場合

第一項第一号 及び第二号に掲げる事項

亡失 又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名

亡失 又は滅失した行為者証の番号 及び交付年月日

二 号

申請をしようとする者が行為者である場合

当該行為者の住所 及び氏名

亡失 又は滅失した行為者証の番号 及び交付年月日