法第十一条第五項の規定による行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書により行う。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
第十九条 # 行為者証の交付等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正
法第十一条第五項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第三のとおりとする。
法第十一条第六項の規定による行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環境大臣に提出して行うものとする。
一
号
申請をしようとする者が主宰者である場合
イ
ロ
ハ
二
号
第一項第一号 及び第二号に掲げる事項
亡失 又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名
亡失 又は滅失した行為者証の番号 及び交付年月日
申請をしようとする者が行為者である場合
イ
当該行為者の住所 及び氏名
ロ
亡失 又は滅失した行為者証の番号 及び交付年月日