法第七条第一項第三号の環境省令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
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平成九年総理府令第五十三号
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略称 : 南極環境保護法施行規則
南極保護法施行規則
第十二条 # 南極特別保護地区ごとの要件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年環境省令第十七号による改正