南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第十八条 # 承継の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

法第十条第一項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書により行う。

2項

法第十条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第二の一の届出書に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行う。

一 号

申請者について相続があった場合

相続があったことを証する書面

二 号

申請者について合併があった場合

合併後存続する法人 又は合併により設立した法人の定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書

三 号

申請者について分割があった場合

分割により当該業務を承継した法人の定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書

3項

第一項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者となろうとする者について、前項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者の地位を相続、合併 又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る)により承継しようとする者について準用する。


この場合において、

第一項 及び前項
届出は」とあるのは
「承認の申請は」と、

第二の一の届出書」とあるのは
第二の二の申請書」と、

前項
申請者」とあるのは
「確認を受けた南極地域活動に係る主宰者」と

読み替えるものとする。