南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第十条 # 南極地域活動計画の確認の申請書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

法第六条第一項の規定により環境大臣に対し行う申請は、様式第一の二の申請書により行う。

2項

前項の申請書には、南極地域活動を主宰しようとする者が法第六条第二項各号に該当しないことを説明した書面を添付しなければならない。