南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

# 平成九年総理府令第五十三号 #
略称 : 南極環境保護法施行規則  南極保護法施行規則 

第四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年環境省令第十七号による改正

1項

法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

船舶の航行 又は航空機の飛行に付随する物品の運搬 及び船舶 又は航空機への補給

二 号

前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶 又は航空機内にある者が当該船舶 又は航空機内においてする行為