博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第四章 私立博物館

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 12時21分


1項

都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成 及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。

2項

都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置 及び運営に関して、専門的、技術的の指導 又は助言を与えることができる。

1項

国 及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。