博物館法

# 昭和二十六年法律第二百八十五号 #

第二十九条 # 都道府県の教育委員会との関係

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成 及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。

2項

都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置 及び運営に関して、専門的、技術的の指導 又は助言を与えることができる。