都道府県労働局の所掌事務(前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十三条 # 公共職業安定所
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、厚生労働省令で定める。