厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十四条 # 公共職業安定所の出張所

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号

1項
厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部 又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。
2項
公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、厚生労働省令で定める。