原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律

# 平成二十六年法律第百三十三号 #

第十一条 # 特別負担金の額の算定方法


1項

前条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第四条1()の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業者の対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金の額 その他の事情を考慮して、政令で定める。