原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律

# 平成二十六年法律第百三十三号 #

第二節 特別負担金

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月13日 07時22分


1項

文部科学大臣は、条約第四条1()の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、 原子力事業者であって、その原子力損害(対象原子力損害を含む場合に限る)の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額 及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実一について政令で定める金額を超えたものから、特別負担金を徴収する。

2項

前項に規定する原子力事業者は、特別負担金を納付する義務を負う。

1項

前条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第四条1()の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業者の対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金の額 その他の事情を考慮して、政令で定める。

1項

第六条から第九条までの規定は、第十条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金について準用する。


この場合において、

第六条第一項
前条」とあるのは
第十一条」と、

第八条 及び第九条
この節」とあるのは
次節」と

読み替えるものとする。