原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律

# 平成二十六年法律第百三十三号 #

第十二条 # 準用


1項

の規定は、に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金について準用する。


この場合において、


前条」とあるのは
」と、

及び
この節」とあるのは
」と

読み替えるものとする。