原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律

# 平成二十六年法律第百三十三号 #

第十二条 # 準用


1項

第六条から第九条までの規定は、第十条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金について準用する。


この場合において、

第六条第一項
前条」とあるのは
第十一条」と、

第八条 及び第九条
この節」とあるのは
次節」と

読み替えるものとする。