原子力損害の賠償に関する法律

昭和三十六年法律第百四十七号
略称 : 原賠法  原子力損害賠償法 
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時16分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九 月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の施行後 この法律の規定による改正前の規制法第二十六条第一項(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 他の法律による給付との調整等

1項
第三条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者(以下この条において単に「原子力事業者」という。)の従業員が原子力損害を受け、当該従業員 又はその遺族がその損害の填補に相当する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による給付 その他法令の規定による給付であつて政令で定めるもの(以下この条において「災害補償給付」という。)を受けるべきときは、当該従業員 又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
一 号

原子力事業者は、原子力事業者の従業員 又はその遺族の災害補償給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該災害補償給付を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その賠償の履行をしないことができる。

二 号

前号の場合において、災害補償給付の支給があつたときは、原子力事業者は、その損害の発生時から当該災害補償給付が支給された時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その損害の賠償の責めを免れる。

2項

原子力事業者の従業員が原子力損害を受けた場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る)は、当該従業員 又はその遺族に対し災害補償給付を支給した者は、当該自然人に対して求償権を有する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に行なわれている核燃料物質の運搬については、改正後の原子力損害の賠償に関する法律第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定 及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の改正規定、第二条の改正規定、第十条第二項中第七号を第十二号とし、第六号を第十号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第二十条第二項中第八号を第十六号とし、第七号を第十五号とし、第六号を第十四号とし、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第三十三条第二項中第九号を第十七号とし、第六号から第八号までを八号ずつ繰り下げ、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項中第五号の二を第十一号とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、第四十六条の七第二項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十一条の十四第二項中第十一号を第十七号とし、第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十六条中第七号を第十七号とし、第六号を第十六号とし、第五号を第十五号とし、第四号の四を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十八条の二の改正規定(「第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項 及び第六十六条第二項」を加え、「「工場 又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十一条中第十三項を第十四項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第九項の次に一項を加える改正規定 及び第八十二条中第五号を第十号とし、第四号の二を第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定 並びに次条、附則第三条第二項 及び附則第四条の規定 核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「条約発効日」という。)又は第三号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であつて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·
1項
この法律は、平成二年一月一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、その法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第三項 及び第四項 並びに第二十二条の改正規定 並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二百四十二条の規定この法律の公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日
二・三 号
四 号
附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条 及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に行われている核燃料物質等(第一条の規定による改正前の原子力損害の賠償に関する法律(次項において「旧賠償法」という。)第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。)の運搬については、第一条の規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律(以下「新賠償法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
新賠償法第四条の二の規定は、この法律の施行前に原子力損害(旧賠償法第二条第二項に規定する原子力損害をいう。次項において同じ。)の発生の原因となった事実が生じた場合における損害賠償の額の算定については、適用しない。
3項
この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における求償権については、新賠償法第五条 及び附則第四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
新賠償法第九条の二の規定は、この法律の施行前に締結された原子力損害賠償責任保険契約については、適用しない。
· · ·
1項

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。


ただし、第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、
第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(第十八条」の下に「・第十八条の二」を加える部分に限る)、第十八条の改正規定、第五章中同条の次に一条を加える改正規定 及び第二十二条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三条、第四条、第七条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際 現に原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)を行っている原子力事業者(同条第三項に規定する原子力事業者をいう。)については、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この法律による改正後の原子力損害の賠償に関する法律 第十七条の二の規定は、適用しない

# 第三条 @ 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の廃止

1項

東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成二十五年法律第三十二号)は、廃止する。

# 第四条 @ 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置

1項

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に和解の仲介(前条の規定による廃止前の東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第一条に規定する和解の仲介をいう。)の申立てがされた場合におけるその申立てに係る時効の特例については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律 第十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条、第四条 及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日