商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七十一条 # 商標原簿への登録

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

一 号

商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復 又は処分の制限

二 号

防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転 又は消滅

三 号

専用使用権 又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅 又は処分の制限

四 号

商標権、専用使用権 又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限

2項

商標原簿は、その全部 又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3項

この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。