商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七十一条の二 # 商標登録証等の交付

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証 又は防護標章登録証を交付する。

2項

商標登録証 又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。