商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七十七条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

期間 及び期日)の規定は、この法律に規定する期間 及び期日に準用する。


この場合において、


第百二十一条第一項」とあるのは、
若しくは」と

読み替えるものとする。

2項

及び 並びに手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求 その他商標登録 又は防護標章登録に関する手続に準用する。


この場合において、


拒絶査定不服審判」とあるのは
若しくはの審判」と、


拒絶査定不服審判」とあるのは
又はの審判」と、


二 手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「/二 手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続についての規定による登録料 又はの規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料( 又はの規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、


第三十八条の二第一項各号」とあるのは
において準用する場合を含む。)」と

読み替えるものとする。

3項

外国人の権利の享有)の規定は、商標権 その他商標登録に関する権利に準用する。

4項

条約の効力)の規定は、商標登録 及び防護標章登録に準用する。

5項

送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6項

の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7項

の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定 若しくは審決 及び登録異議申立書 若しくは審判 若しくは再審の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為に準用する。