商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品 若しくは指定商品の包装 若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第七十三条 # 商標登録表示
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正