商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七十九条 # 詐欺の行為の罪

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定 又は審決を受けた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。