特許庁は、商標公報を発行する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第七十五条 # 商標公報
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定 又は商標登録出願 若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ 若しくは却下
出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
出願公開後における願書に記載した指定商品 若しくは指定役務 又は商標登録を受けようとする商標 若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
登録異議の申立て若しくは審判 若しくは再審の請求 又はこれらの取下げ
登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決 又は再審の確定した決定 若しくは確定審決
第六十三条第一項の訴えについての確定判決