商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七十八条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

第三十七条 又は第六十七条の規定により商標権 又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。