次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項 若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による期間の延長 又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
商標登録証 又は防護標章登録証の再交付を請求する者
第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
第七十二条第一項の規定により書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
第七十二条第一項の規定により書類 又は第五条第四項の物件の閲覧 又は謄写を請求する者
第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者