商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七十四条 # 虚偽表示の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二 号

指定商品 又は指定役務以外の商品 又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

三 号

商品 若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品 若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品 若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡 又は引渡しのために所持する行為

四 号

役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

五 号

役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為