商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七条 # 団体商標

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

一般社団法人 その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)若しくは事業協同組合 その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2項

前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、

同項中 「自己の」とあるのは、「自己 又はその構成員の」と

する。

3項

第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。