商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第七条の二 # 地域団体商標

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

事業協同組合 その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る)、商工会、商工会議所 若しくは特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号いずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号 又は第二号に係る場合を除く)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 号

地域の名称 及び自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 号

地域の名称 及び自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 号

地域の名称 及び自己 若しくはその構成員の業務に係る商品 若しくは役務の普通名称 又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字 並びに商品の産地 又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

2項

前項において「地域の名称」とは、自己 若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地 若しくは役務の提供の場所 その他これらに準ずる程度に当該商品 若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称 又はその略称をいう。

3項

第一項の場合における第三条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定の適用については、

同項中 「自己の」とあるのは、「自己 又はその構成員の」と

する。

4項

第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面 及び その商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。