商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第九条 # 出願時の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

政府等が開設する博覧会 若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等 若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等 若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品 又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者 又は役務を出展した者がその出品 又は出展の日から六月以内にその商品 又は役務を指定商品 又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品 又は出展の時にしたものとみなす。

2項

商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標 及び商品 又は役務が同項に規定する商標 及び商品 又は役務であることを証明する書面(次項 及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内特許庁長官に提出しなければならない。

3項

証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。

4項

証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。