願書に記載した指定商品 若しくは指定役務 又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第九条の四 # 指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正