確定した取消決定 及び確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第五十七条 # 再審の請求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。