商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十九条 # 再審により回復した商標権の効力の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない

一 号

当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品 又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用

二 号

当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為