審判の請求人 及び被請求人が共謀して第三者の権利 又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
商標法
#
昭和三十四年法律第百二十七号
#
第五十八条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。