商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五条 # 商標登録出願

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

商標登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

商標登録を受けようとする商標

三 号

指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分

2項

次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

一 号

商標に係る文字、図形、記号、立体的形状 又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状 若しくは色彩 又はこれらの結合からなる商標

二 号

立体的形状(文字、図形、記号 若しくは色彩 又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く

三 号

色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く

四 号

音からなる商標

五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

3項

商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

4項

経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

5項

前項の記載 及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

6項

商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。


ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。