特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
商標登録出願人の氏名 若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
指定商品 又は指定役務の記載がないとき。