商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第八十一条 # 偽証等の罪

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人 又は通訳人が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定 又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定 若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。