商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第八十三条 # 過料

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

において準用する場合を含む。)において準用するにおいて、 及びにおいて準用する場合を含む。)若しくはにおいて準用する場合を含む。)において、において準用する場合を含む。)において準用するにおいて、において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又はにおいて準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用するにおいて準用するの規定により宣誓した者が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。