商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第八十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

証拠調 又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所から書類 その他の物件の提出 又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。