第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第八十条 # 虚偽表示の罪
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正