商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十一条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

再審の請求期間)並びに 及び審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。


この場合において、


第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは
」と、

特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあるのは
又はの審判」と

読み替えるものとする。