商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十一条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

特許法第百七十三条再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項 及び第五項審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。


この場合において、

同条第三項
第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは
第百六十七条第百六十八条」と、

特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあるのは
商標法第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判」と

読み替えるものとする。