取消決定 又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え 及び登録異議申立書 又は審判 若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十三条 # 審決等に対する訴え
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
この場合において、
同法第百七十九条中
「特許無効審判 若しくは延長登録無効審判」とあるのは、
「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項 若しくは第五十三条の二の審判」と
読み替えるものとする。