商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十三条 # 審決等に対する訴え

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

取消決定 又は審決に対する訴え、において準用する場合を含む。)において準用するの規定による却下の決定に対する訴え 及び登録異議申立書 又は審判 若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項

出訴期間等)及び被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。


この場合において、


特許無効審判 若しくは延長登録無効審判」とあるのは、
若しくはの審判」と

読み替えるものとする。