商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十九条 # 指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

指定商品 又は指定役務が二以上の商標登録 又は商標権についてのにおいて準用する場合を含む。)、において準用するにおいて若しくはにおいて準用するにおいてそれぞれ準用する 又はの規定の適用については、指定商品 又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。