意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、
同法第五十八条第二項中
「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と
読み替えるものとする。
意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、
同法第五十八条第二項中
「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と
読み替えるものとする。
意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、
同法第五十八条第三項中
「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と
読み替えるものとする。