第十四条 及び第十五条の二 並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十五条の五
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正