次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十五条の六 # 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
登録番号 及び更新登録の年月日
前二号に掲げるもののほか、必要な事項