商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十五条の六 # 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。

2項

前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 号

防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

登録番号 及び更新登録の年月日

三 号

前二号に掲げるもののほか、必要な事項